由利本荘市建設コンサルタント協会

                        第1章  総  則

第1条(名称)
 本協会は、「由利本荘市建設コンサルタント協会」という(以下「協会」という)。

第2条 (事務局の所在地)
 本協会の事務局は由利本荘市内に置く。

第3条 (目的)
 本協会は、会員相互の親睦と建設コンサルタント業務等の健全な発展と向上を図り、 地域社会へ貢献寄与することを目的とする。

第4条 (事業)
 本協会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)時代に即応した地域社会を構築するため貢献する業務
 (2)建設コンサルタント業務等の技術向上及び調査・研修
 (3)その他、目的達成のための業務

                        第2章  会  員

第5条(会員の資格)
 会員は建設コンサルタント業務を営む法人とし、付則第2条2-2の入会資格を有するものとする。

第6条 (会費)  
 (1)会費は付則第1条に定める会費を、事業年度の6月末日までに納入するものとする。
 (2)会費納入後、退会法人には会費の返却は行わない。

第7条(会員の入会・退会・休会・復会)
 7-1 会員は由利本荘市に本社を有する会社、又は同市内に支店(営業所・出張所)登記があり、常駐有資格者を有し、地域企業と認められた  会員会社1名以上の推薦を得て、役員会の承認を得たものとする。
 7-2 会員は次の事由によって退会する。
     (1)第5条の資格を欠いたとき
     (2)退会の届け出を提出したとき
     (3)会費を請求後1年間納入しないとき
 7-3 会員が休会する場合は、協会宛てに休会届を提出しなければならない。また 休会期間は1年単位とし、その期間は会費の納入を免除する。
 7-4 会員が復会する場合は、協会宛てに復会届を提出しなければならない。

第8条 (会員の除名)
 会則を守らず、本協会の信用を害する行為があったときは、役員の決議により除名する。

                第3章  役員・相談役・顧問等

第9条 (役員)
 本協会は次の役員をおく
 (1)会  長  1 名
 (2)副 会 長 1 名
 (3)幹  事  若干名(総務担当幹事・技術担当幹事含む)
 (4)監  事 1 名

第10条 (役員の選出)
 (1)役員は会員の総会において選出する
 (2)会長、副会長は役員の互選による

第11条(役員の任務)
 (1)会長は本協会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、事故ある時はその職務を代行する。
 (2)監事は業務及び会計の監査を行う。

第12条 (役員の任期)  
 役員任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

第13条 (顧問及び相談役)  
 会長の委嘱により顧問及び相談役を置くことができる。

                        第4章  会  議

第14条(会議の議長)
(1)会議の議長は会長とする。
(2)会議は総会、役員会、幹事会、委員会等を行う。但し、委員会は必要に応じて 会長が委嘱し構成する。

第15条 (総会の構成)
 総会は、会員をもって構成し、定時総会又は臨時総会を行うものとする。

第16条 (総会に付議すべき事項)
 次の事項は総会で議決する。
 (1)事業計画の決定
 (2)予算及び決算の審議・承認
 (3)会則の変更
 (4)解散
 (5)その他付議すべき事項

第17条 (総会の定足数及び議決)
 17-1 総会は会員(委任も含む)の過半数の出席で議事を開くことができる。
 17-2 総会の議事は出席会員(委任も含む)の過半数をもって議決され、可否同数の時は議長が決する。但し、会則の変更・解散については会員の3分の2以上の同意をもって決する。

第18条(会計年度及び事業年度)
 本協会の会計事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 但し、設立時はその限りではない。

付 則

第1条 年会費について
 年会費は、20,000円とする。

第2条 入会金及び入会資格
 2-1 入会金
      入会金は、50,000円とする。

 2-2 入会資格
     本社を由利本荘市に有する法人、又は同市内に支店(営業所・出張所) 登記があり、常駐有資格者を有し、地域企業と認められた会社

 2-3 提出書類
     1.入会申込書
     2.入会推薦書